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江津市/浜田市(三隅町除く)の浄化槽管理契約なら
「地域プロフェッショナル NO,1」の㈲石見浄化槽センターで決まり!
浄化槽維持管理(保守点検)
浄化槽を設置して常に綺麗な水を放流するために、微生物(バクテリア)が活発に働ける環境を作る必要があり、浄化槽が正常に機能するように定期的な保守点検の実施が法律により義務付けられています。
㈲石見浄化槽センターでは、一般のご家庭の単独処理浄化槽・最新の小型合併処理浄化槽から企業・公共施設の大型合併処理浄化槽に至るまでの水質検査・付属機器類の保守点検を行い、放流水の水質基準値の確保、また付属機器類の故障の早期発見と予防処理に努めております。
>>浄化槽の義務<<>>抜き取り清掃業務<<弊社の保守点検業務
浄化槽管理士が担当
㈲石見浄化槽センターの保守点検では、国家資格を持つ浄化槽管理士が適正な浄化槽維持管理をします。確かな知識と豊富な経験で、浄化槽をお客様に代わり全面サポート。
保守点検作業には、技術上の基準(法第8条規則第2条)が定められており、この基準を守るには専門知識や技能、専用器具機材を使用し放流水の水質基準値を確保いたします。
保守点検の内容
浄化槽が正しく機能するためには、車で例えるなら、車種・大きさ・年式・走行距離・乗り方など個々違うように、浄化槽も同じで浄化槽に合った適正な維持管理が必要です。
まず、浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認し、汚泥の引抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充を行う「保守点検」の実施です。
点検回数と時期
保守点検の回数は、 家庭用の小型浄化槽では1年に3回以上(処理方式や処理対象人員によって回数に異なります。)行うよう法律で定められています。
弊社の保守点検の時期は、おおよそ3ヶ月に1度のペースで点検します。季節や温度・湿度など気象条件等に合わせ浄化槽の調整を行うためです。
保守点検の流れ
保守点検作業には技術上の基準(法第8条規則第2条)が定められており、規定基準を満たしているか?厳密な定期点検をいたします。
① 透視度の測定
浄化槽内の水の透明度を、点検専用の透視度計を使い、規定に従い測定します。② DO(溶存酸素)測定
ばっき槽の酸素が微生物にきちんと供給できているか測定します。③ PHの測定
浄化槽内の水が(5.8~8.6)酸性、中性、アルカリ性の判定をし、機能が正常に働いているかを確認します。④ 残留塩素の測定
放流水が塩素によって滅菌されているか?浄化槽内の残留塩素の数値を測定する事によって判定します。⑤ スカム測定:清掃作業
沈殿槽又は処理水槽にスカム(浮上汚泥または浮遊物)発生しているか?ある場合は除去。⑥ 薬剤の補給
滅菌用の薬剤の量を確認し、次回点検時まで切らさない容量で補給を行います。⑦ ブロワの点検
ブロワ本体の異常音、振動や付属部品の破損などの確認。及びフィルターの清掃また、オイルやベルトのある場合はオイル量及び循環経路の確認。⑧ 記録票の作成
点検作業記録を作成し、お客様にお渡ししますので、ファイルに閉じて保管して下さい。(保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。)Clean the dirty water.
「 汚れた水を、綺麗に。 」
Produce by - ㈲石見浄化槽センター