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「えェ~!」これって義務なの?

浄化槽の義務

浄化槽管理者 義務のまとめ Part1


浄化槽に関するハガキが届いたけど?

浄化槽を管理(所有者様)されている方には、浄化槽普及管理センター様より「浄化槽法定検査」のお知らせが届きます。法定検査の概要については、「法定検査とは」をご確認ください。

法律である浄化槽法7・11条で検査は、年に1回以上の実施が義務付けられいます。お手元にハガキが届きましたら検査の申し込みを御願い致します。

法定検査とは

保守点検も義務?

答えはYESです。浄化槽法8・10条で定期(保守)点検が義務付けられています。浄化槽は、ただ設置しただけでは汚水の処理はできません。定期点検の際に浄化槽やブロワが正常に動いているかを確認することはもちろん、お家の状態や、気温湿度など季節等の条件に合わせて設定を整え、浄化槽システムに不具合の出ないようメンテナンスをします。また、万が一、不具合が出ても早期対応ができるメリットもあります。

浄化槽の保守・定期点検
浄化槽の義務

浄化槽管理者 義務のまとめ Part2


浄化槽の清掃も義務?

答えはyesです。浄化槽の清掃は、浄化槽法第9・10条で1年に1回以上行うことが義務づけられています。清掃の時期は、国家資格である浄化槽管理士が法令の清掃周期と浄化槽が必要とされている浄化槽能力を下回ることがないように判断し、清掃時期をプランニングいたします。弊社でも清掃業務を行います。

浄化槽の汲み取り清掃

浄化槽保守点検時の記録表保管も?

こちらも義務なんです。浄化槽法第5条で、この保守点検報告書を、3年間保存することが義務付けられています。また、浄化槽の法定点検の際には保守点検報告書が必要となりますので、まとめて保存してください。

弊社は義務の点検・清掃をW管理

浄化槽管理者の皆様へ。

浄化槽の疑問・質問・トラブルなど相談を随時受付けております。お気軽にご相談下さいませ。


More familiar.

「もっと身近に。」㈲石見浄化槽センター

電話
有限会社 石見浄化槽センター

本社 〒695-0021 島根県江津市都野津町2307-43 ●(代) 電話 0855-53-1515

浜田営業所 〒697-0003 島根県浜田市国分町290−1 ● 電話 0855-28-2900

許可関連
  • 島根県知事
    浄化槽保守点検業者登録
    登録番号 島根県知事 廃第031号
  • 一般廃棄物処理業許可
    一般廃棄物処理業許可
    浜田市 政令環第653号 政令環第654号 江津市
  • 産業廃棄物収集運搬業
    産業廃棄物収集運搬業許可
    許可番号 3200118842